透析費用還付申請について |
(他府県・海外で透析を受けた場合) |
今回は、旅行などで他府県に行ったときの透析費用の還付についてお知らせします。
T.旅行に持っていくもの
・健康保険証
・特定疾病療養受領証…○長
・必要書類 マル都の場合 医療費支給申請書兼口座振替依頼書
★ 病院窓口での支払い
健康保険を使い、原則3割の自己負担を窓口に支払う。但し○長を使用して1施設につき、同一月内、1万円が限度額になります。
U.他府県で透析を受けた時の還付方法
@○障を利用している方
区市町村の身体障害者医療助成担当窓口まで下表の○いの申請書類を持参してください。
A○都を利用している方
下表の○ろのAの「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」を郵送する。
★送付先
〒163‐8001
新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都福祉保健局保健政策部医療助成課
рO3‐5320‐4454
※ その他必要書類の詳細は、下表を参照してください。
※ 領収書は、「保険点数」と支払った「領収金額」が必ず記載されたものが必要です。
V.海外で透析した場合
外国で透析を含む医療を受けた場合の医療費は、一旦現地で全額自己負担で支払います。しかし、各種医療保険から一定の基準で算定された額を還付されます。長期高額疾病の制度も利用できます。
(詳しくは、各医療保険担当窓口にお問い合せ下さい
○障東京都心身障害者医療費助成制度 | ○都東京都難病医療費助成制度 | |
必要書類と 配布窓口 |
区役所福祉課など担当窓口 (申請書…下記○いの書類を持って市区町 村担当窓口へ行き、申請書に記入・提出。) : |
区役所福祉課など担当窓口 「○都医療費支給申請書兼口座振替依頼書」 |
還付申請に 必要な書類など |
○い @○障心身障害者医療費受給者証 A領収証など (総保険点数と領収金額がかならず記載されたもの) B振込先のわかるもの (銀行のキャッシュカードもしくは通帳など) C印鑑 D申請書 区によって申請書類が異なりますので確認して還付申請してください。 |
○ろ @都東京都特殊疾病医療券 (65歳以上は特受給証) A都医療費支給申請書兼口座振替依頼書 |
還付方法・ 場所 |
上記の書類を持って区市町村の身体障害者 医療助成担当課窓口へ |
東京都福祉保険局保険政策部医療助成課に郵送する |
病院窓口で の支払い |
自己負担金は、最高1万円で一旦医療機関に 支払い還付金を返還してもらう (原則3割負担、限度1万円、但し同一月内)、 |
自己負担金は、最高1万円で一旦医療機関 に 支払い還付金を返還してもらう (原則3割負担、限度1万円、但し同一月内 |
東腎協 159号 2005年7月25日
最終更新日:2005.9.19
作成: S.KISHISATO